過労死・過労自殺(自死)・労災専門の弁護士が共同運営,弁護士による過労死・労災相談室

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弁護士のご紹介

弁護士 波多野 進(はたの すすむ)

大阪弁護士会所属。
大阪府出身。関西大学法学部卒。
過労死弁護団全国連絡会議所属。
大阪過労死問題連絡会所属。

弁護士登録以来10年近くの間、過労死・過労自殺(自死)案件(労災・労災民事賠償)に数多く取り組み、数々の実績を挙げてきた。今後も、労働と健康・命の問題に継続的に取り組んでいきたいという思いを強く持っている。

なお、以下は最近関与する中で、被災者・ご遺族とともに闘い、救済を勝ち取った事案である。

労災認定のための行政訴訟

町役場職員の過労死についての公務災害事件(大阪高裁平成20年12月18日判決。判例タイムズ1334号91頁)

国立循環器病研究センター事件(大阪高裁平成20年10月30日判決労働判例977号42頁)

スターライト工業事件(大阪地裁平成20年5月12日労働判例968号177頁)

民事賠償事件

積善会事件(大阪地裁平成19年5月28日判決・判例時報1988号47頁)

山田製作所事件(福岡高裁平成19年10月25日労働判例955号59頁、熊本地裁平成19年1月22日労働判例937号109頁・裁判所HP・前記福岡高裁判決の第1審)など

残業代にまつわる事件

昭和観光事件(大阪地裁平成18年10月6日判決労働判例930号43頁、大阪地裁平成21年1月15日判決(労働判例979号・上記昭和観光事件の未払賃金相当額について当時の取締役らを訴えた事件)

損害賠償事件

鳥取大学付属病院事件(鳥取地裁平成21年10月16日判決・判例時報2071号89頁・大学院生医師の過労運転事故死についての損害賠償事件

フィット産業事件(大阪地裁平成22年9月15日・労働判例1020号50頁)派遣システムエンジニアのうつ病発症と損害賠償事件

メディスコーポレーション事件(前橋地裁平成22年10月29日・労働判例1024号61頁、東京高裁平成23年1月18日判決・労働判例1037号82頁)


※上記は、判決までに至った事案ですが、行政訴訟や民事賠償訴訟に至るまでに解決・救済されている事案の方が多数であり、労災や民事賠償において、常に裁判が必要となるわけではないこと、民事賠償訴訟に至った場合でも和解で円満解決している事案の方が多いことにもご留意ください。

波多野弁護士からのメッセージ

労災によってご家族を亡くされた方や、疾病によって働けなくなった方々の精神的・経済的苦境は、実際にそのような境遇に置かれた方々しかわからないものだと思います。

そして、私がそのような方々からご依頼を受け、打ちあわせをしたり調査していく中でも、その苦しみがひしひしと伝わってきます。 ただ、労災認定を受けることによって、少なくとも経済的な苦境から脱することができることは明らかです。

また、精神的な苦境についても労災申請を通じて脱していかれるように見えるケースを多く体験しております。

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