関連ニュース

関連ニュースのご紹介

過労死で東急ハンズに7800万円賠償命令 神戸地裁

MSN産経ニュース(2013年3月13日):http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130313/trl13031321340006-n1.htm

 生活雑貨大手「東急ハンズ」(東京)に勤務していた夫=当時(30)=が死亡したのは過度な労働が原因だったとして、神戸市東灘区に住む妻と長男が同社に約9000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、神戸地裁であった。
 長井浩一裁判長は「死亡前の2カ月の時間外労働が月80時間を超えるなど過重な労働、睡眠不足による心身の不調から突然死した」と過労死を認定した上で、「従業員の安全に配慮する義務に違反した」として約7800万円の支払いを命じた。
 判決によると、夫は平成9年に入社。心斎橋店(大阪市中央区)に勤務していた16年3月、自宅で就寝中に心臓に異常をきたし、突然死した。
 東急ハンズは「判決文の詳細を確認した上で対応を決める」とコメントした。

(古川弁護士の一言コメント)
 若いお父さんが過労死された痛ましいニュースです。
 脳・心臓疾患では、発症直前の2カ月から6カ月の平均時間外労働時間が80時間を超えるものであった場合には労災認定がされる可能性が強くなります。
 企業は、労災の認定基準に該当してしまうような働かせ方をさせないよう、労働時間軽減や過度な負担がないよう配慮する義務があります。
 他のニュースなどによれば、上司から怒鳴られるといった事情もあったようです。
 失われた命は戻りませんが、犠牲者の名誉を回復し、ご家族の生活が立ち行く助けとなる補償(賠償)が認められたことはせめてもの救いかと思います。
 当相談室でも、過重労働による突然死について多数取り組んでいます。あきらめないで、先ずはご相談ください。

看護師の自殺、「公務災害」と認定=静岡

 県立こころの医療センター(静岡市葵区)の看護師だった小山直子さん(当時35歳)が2010年7月、退職強要などのパワーハラスメントを受けて自殺した問題で、地方公務員災害補償基金静岡県支部が、自殺は「公務災害」と認定していたことが2013年3月8日、わかった。同日、遺族が静岡市内で記者会見して明らかにした。認定は2月22日。
 遺族によると、小山さんは2010年2月に採用されたが、同月下旬、勤務中に「意識消失発作」を起こして入院した。小山さんは病歴を事前申告しなかったことで上司から「辞めるしかない」などと強要されるなどし、同年7月に自殺した。
 同支部は「公務中にパワハラを受けて精神疾患が悪化し、死亡に至った」との判断を示した。
 県庁で記者会見した父・賢二さん(62)は「早く認めてもらえたのが不幸中の幸いだった」と涙を浮かべ、母・みどりさん(60)は「労働環境を改善し、今後、娘のように自分の命を絶つ人がないようにしてほしい」と語った。
 県立こころの医療センターの村上直人院長は「二度と今回のような事案が起きることがないよう、再発防止に努める」とのコメントを出した。

(古川弁護士の一言コメント)
 医療従事者の方の過酷な労働環境の中で起こった痛ましい事件です。
 パワハラで精神障害、精神疾患を発症される方の多くが、その背景に長時間労働があります。平成23年12月に定められた認定基準でも、発症前の6ヶ月間に1月概ね100時間の恒常的長時間労働が認められれば、労災認定がされやすくなっています。お心当たりのある方はぜひ一度、当相談室までご相談下さい。

日看協、夜勤・交代制ガイドラインを発表- 勤務間隔「最低11時間以上」

キャリアブレイン(2013年3月7日):http://www.cabrain.net/news/article/newsId/39387.html

 日本看護協会(日看協)は7日、2010年から検討してきた「看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」の完成版を発表した。医療界では初めての労働環境に関する指針。「勤務間隔を最低11時間以上あける」「勤務の拘束時間は13時間以内とする」など、「勤務編成の基準」として11項目を明記した。取りまとめた日看協の小川忍常任理事は記者会見で、「すべて満たさなければいけないということではなく、1つでも2つでも、できるところから進めていただきたい」と述べた。
 ガイドラインは、夜勤・交代制勤務を行っているすべての看護職を適用対象として作成。全106ページで、全国の病院約9000施設に配布。ホームページでも公開する。勤務編成の基準などの「組織で取り組む対策」のほか、良質の睡眠時間を確保するなどの「個人で取り組む対策」も盛り込んだ。
 勤務編成の基準は、勤務間隔、拘束時間のほか、夜勤回数、夜勤の連続回数、夜勤後の休息などを定めた。小川氏によると、ILO(国際労働機関)やEU労働時間指令など、海外の規制を参考にしたという。
 ガイドラインの検討作業の一環で、2011年12月にパブリックコメントを募集した際には、四病院団体協議会から基準について、「働き方を制限する」と反対の表明を受けた。その後の修正の過程で、勤務間隔は「最低12時間以上の間隔をあける」から最低11時間以上に、勤務拘束時間は「12時間以内」から13時間以内に変更。小川氏は、「申し送りの時間などを入れると、12時間からはみ出す部分があると考えた。多少余裕を見た時間を設定した」と理由を述べた。
 また、病院団体への対応としては、「11項目すべて実施しなければいけないと誤解されていたという経緯があり、そうではないことを説明もした。きょう(完成版が)発表なので、これから趣旨や活用について、要請していきたい」とした。

■勤務編成の基準「既に実施」の回答にばらつき
 今回発表した勤務編成の基準は、現在の現場の状況とどれほどの距離があるものなのだろうか-。日看協が昨年10月、全国の8632病院の看護部長を対象に実施し、この日発表した「病院における看護職員需給状況調査」(有効回収数3392、回収率39.3%)によると、11項目のうち6項目は、7割以上が「既に実施している」と回答した=表、クリックで拡大=。一方で、「正循環の交代周期の確保」「交代制勤務者の早出勤務開始時刻の配慮」などは、同様に回答した病院は5割以下だった。
 この調査では、「月72時間超」夜勤者の割合が高い病院ほど、看護職員の離職率が高いという相関も確認された。「月72時間超」夜勤者割合が10%未満の病院では8.7%だったのに対し、50%以上の病院では12.9%だった。日看協は今後も、毎年実施している同調査で、ガイドラインの導入に関して確認していくという。

∧ページのトップへ

無料相談をする

お気軽にご相談・お問い合わせ下さい。「相談無料・秘密厳守」大阪:06-6365-5121/京都:075-394-6901,平日9:30~17:30

解雇・残業代相談.com