ご相談者の声

労災認定・裁判勝訴の実績と相談者の声

当相談室の弁護士が取り扱い、過労死などの労災認定や裁判で勝訴(行政訴訟・民事賠償)した事件をご紹介します。ご参考してにいただければ幸いです。

また、ご相談者・ご依頼者から寄せられたメッセージやお手紙の一部を、ご本人様のご了承を得た上で、ご紹介させていただいています。

親しみを感じる対応感謝しております。

お手紙の内容

私の息子は平成●年●月に自死してしまいました。あまりに突然の事でした。勤務していた会社の対応は決して良いものではなく、謝罪の言葉も聞けませんでした。私生活でも幸せいっぱいの息子はなぜ何も言わず亡くなってしまったのか、納得のいかないことばかりでした。息子は仕事の労働時間、労働状況について友人に話していたのを聞き、初めて弁護士さんに相談する事を決心しました。知り合いの紹介された弁護士事務所を訪ねたところ、息子が過労死した資料等を持って来るように言われましたが、何をどのようにすれば良いのか、全く理解できず、悩みは尚一層膨れ上がりました。その時にインターネットで同心法律事務所の波多野弁護士になぜか惹きつけられるようにメール相談を送信しました。それから間も無く波多野弁護士から直接相談日についての電話があり、訪問する日も近日に決めてもらい息子がどのような状況で亡くなったのか?息子に関わる品物を持参するように言われ持参しました。大まかに息子は過労死なのか?これからどのように進められていくのか?を説明を頂いた後、「僕は過労死だと思いますが、過労死申請をするかどうかをご自身の決断となります。どうされますか?」私には心強く、労災申請を即決断出来ました。その後、私自身で出来る事を指導して頂き順次進む事もできました。又、些細な事ですが、知り合いから紹介の弁護士事務所の訪問時の会話内容を聞いてもらっている時にも、「弁護士に気を使う必要はありませんよ。」と言って頂き安堵感を覚えました。又、費用は実費のみ,着手金不要の成功報酬のみで行いますと教えて頂き、良心的で安心したのを思い出します。繊細・緻密に膨大な資料を収集分析して頂いた年月の経過重みも感じました。労災認定も認めて頂く事が出来た上に、会社へ超過労働時間に対しても後ずさりしていた私に後押しして下さり前に進むことが出来ました。お願いした先生方の実行力・誠心誠意の積み重ねがあり得られたものだと心から感謝致します。全てが円満に解決した後も、「これ以降何かあればご相談下さい」と親しみを感じる対応も頂き感謝致しています。私共の担当をして頂いた波多野弁護士、大橋弁護士、心より感謝、お礼申し上げます。皆様有難うございました。

波多野弁護士のコメント

過労自死の件で依頼を受けました。徹夜を含む超長時間労働が実態としてはっきりしていて、ご相談内容、断片的にある資料から見てもご遺族の方々の言い分は正しいに違いないという確信はありましたが、その裏付け資料がない状態でした。また、精神科や心療内科の受診歴のない件でしたので、適応障害やうつ病の発症を基礎づけることができるのかも問題でした。一人暮らしをなさっていた兼でもあり、勤務実態も直前の状況も分かりにくいので、医科に裏付け資料を入手したり証言を集めるかが一番難しいところでした。知人やご遺族の聞き取りを通じてうつ病を基礎づける症状は確認でき、また、労働実態を示すパソコンのログやファイルなどの資料も入手でき(段ボール2箱分)、大量の資料と格闘し分析し万全の準備で労災申請を行うことができ、無事労災認定がなされました。その後、勤め先とも円満に話し合いができ、最終的に民事も含めて円満に解決することができました。今回のケースのご遺族は早い段階でご相談して下さったので、証拠が散逸する前に確保できたこと、関係者の記憶が薄れる前で具体的な体験した事実を拾うことができたこともあって、全ての段階でうまく事実関係が立証でき解決に繋がりました。

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大変満足しています。

お手紙の内容

初めての裁判でしたが、おかげさまで無事解決できました。途中で細かく状況をご連絡頂けたので、とても安心してお任せすることができました。

波多野弁護士のコメント

残業代の件ですが、交渉から行いましたが、交渉では解決できず裁判になりましたが、無事円満に和解ができて、相当額の残業代を支払ってもらえました。裁判になったからといって証人尋問や判決にまで至ることは数としては少ないですが、このケースも同様で証人尋問を経ることなく和解で解決できました。

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大変満足しております。

お手紙の内容

打合せを多くしてもらえ安心できました。何かあったらぜひ又御願いします。

波多野弁護士のコメント

転落事故の労災損害賠償の件のご相談でした。相手方徹底的に争ってきたため、長期間の闘いになりましたが、最終的には満足のいく和解による解決になりました。ご相談者の方が証拠を収集して下さったことから、一般的に反対尋問で成果を上げるのは難しいのですが、相手側の証人の反対尋問において相手方証言の信用性を粉砕することができたと思います。

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本当に裁判を起こしてよかったと思います。

息子の労災時の裁判を起こすにあたって、夫婦で話し合い、弁護士さんにお世話になることになりました。しかし、夫が裁判中に急死したため、不安でいっぱいでしたが、弁護士さんのおかげで無事解決することができました。何も行動を起こさないと泣き寝入りのままだったのが、弁護士にお願いして行動を起こしたおかげで賠償金を受け取ることができ、息子のために頑張った甲斐がありました。本当に裁判を起こしてよかったと思います。ありがとうございました。

波多野弁護士のコメント

本件工事現場において、被災者の息子さんは高所作業車のブームの先に設置された作業床(人が乗れるようになっているカゴの部分でバスケットと呼ばれる)において、同体育館のステージの天井となる予定の鉄骨部分のボルトを締める作業を行っていた際、バスケットに設置された操作盤と鉄骨の間に後頭部を挟まれ、その結果低酸素脳症による高次脳機能障害等の傷害を負った労災事故でした。 息子さんは意思能力を失い労働能力を完全に喪失していたため、ご両親が成年後見人となり、ご両親から会社への損害賠償の訴訟について依頼を受けました。
この高所作業車を運転するには資格が必要でしたが、被災者は資格を持っていないのに、元請らは被災者に高所作業車の操作をさせていたことから、起こるべくして起こった労災事故でした。元請、下請、孫請け(勤め先)とリース会社(整備不良も事故の一因と考えられたため)を被告にして訴訟を提起しました。証人尋問まで行った段階で裁判所から被告らの責任がある前提での和解勧告があり、被告らを追いつめる形で勝訴的な和解となりました。 息子さんの意思能力や労働能力は元には戻りませんしお母様が今後の絶え間なく続く介護がなくなるわけではないですが、せめて金銭面での不安はなくなりました。
労災で補償されるのは実際の損害の一部ですが、更なる補償を使用者などに求めるべきなのにそうしていないケースが多いように思います。労災事故が起こるということは使用者がなすべき安全対策を行っていなかったケースが多いですから、早めにご相談下さればと思います(相談料無料です)。
なお、この件も遠方の事件でしたが、全くハンデはありませんでした。電話、メール、FAXなどを最大限活用し打ち合わせを行いました。裁判も書面による準備手続きや電話会議によって、交通費などを節約しつつ、証人尋問や和解の話し合いの時だけ裁判所に出頭するようにしました。
(弁護団は松丸弁護士と波多野)

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その都度アドバイスを頂き労災認定がされました。

主人が仕事が厳しい仕事に就いていたので、夫が倒れ亡くなったとき当然労災と思いましたが、会社からは病死と言われ厳しい状況でした。インターネットで先生方のご活躍を知り相談にうかがいました。難しい件だとは思いましたが、幸いにしてその都度アドバイスを頂き労災認定がされました。

また、夫が亡くなったことで生命保険金が一度は病死扱いの金額しか支払ってもらえませんでしたが、引き続き保険金について先生方に交渉をしてもらうことにしました。その結果、不慮の事故ということを認めてもらえ、保険金がきっちり支払ってもらえました。全て先生方のおかげです。

波多野弁護士のコメント

脳・心臓疾患の過労死の労災申請から代理人として活動し、労災認定、認定後の支給額についての争い(未払いの割増賃金が支給額の基礎となる平均賃金に算入されていないこと・これが認められると支給額が大きく増えます。)もうまくいき、勤め先との関係でも円満に示談が成立しました。そして、残された問題が保険金の問題でしたが、これも労災が認められたことでいい解決になりました。業務で亡くなられた場合、生命保険の問題も絡んでくることもあるので、忘れずにきっちり支払われているのかどうかを確認し、支払いを求められるものはきっちり求めていくことが重要です。

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労災問題に真摯に取り組んでいらっしゃることが伝わってきました。

大阪府在住Oさん

労災申請するとどうなるのか、すぐに裁判になったり、新聞とか報道とかされたりするのだろうか?
子ども達が傷つけてしまうことにならないのか?
また、主人は公務員であり組合の専従職員だけど、労災申請できるのだろうか?
そもそも労災申請することに意義があるのか?メリットは?デメリットは?

本当に何もわからない中、でも何もせずにはいられず、労災に詳しい弁護士をネットで検索し、波多野先生に相談に伺いました。
先生は私の不安や疑問に丁寧に応えてくださり、最後に「お子さんたちのためにも労災申請すべきです」と仰ってくださいました。
お話の内容から数多くのさまざまな事案を経験されていること、なにより労災問題に真摯に取り組んでいらっしゃることが伝わってきました。

私は波多野先生を信じて先生に依頼して良かった点として、以下を挙げさせていただきます。
 ・労災申請の意義(故人の尊厳を守ること)を教えてくださった。
 ・難しい事案であることを最初にきちんと話してくださった。
 ・主人の人となりを尊重してくださった。
 ・職場の聞き取りや申請資料の作成に私を関わらせてくださった。
 ・申請を慎重に進めてくださった。

主人の死が彼の弱さからではなく、働きすぎによるものだと認められたことは、私にとっても子ども達にとっても、生きていく上での大きな心の支えとなります。

また、経済的に不安がなくなり、今後の生活に余裕ができます。
主人は戻ってきませんし、哀しみも癒えませんが、彼が頑張って働いてくれていた事に感謝して生きていけます。

不安や悲しみや自責の念など複雑な感情に押しつぶされそうになっていました。彼の職場の人を恨み、周りの誰も信じられない、そんな気持ちになっていました。
子どもたちがいるので自暴自棄にもなれず、働かなければ、とにかくしっかりしなければと自分を追いつめていました。

波多野先生に相談して、お話させていただき中で不安な気持ちは解消されました。
また、先生に少し休んだ方が…と助言をいただき、仕事を休む決断ができました。
(私の職場も快く休ませてくれました)
そして、労災申請を進めていく中で、主人の仕事内容を理解し大変な状況下で仕事していたんだと知りました。それから主人の職場の方と話すことができ、主人を支えようとしてくださっていた事、残された私たち家族の事を支えようと考えて下さっていることを知り、周りは敵ばかりじゃないと気づくことができました。
そうやって少しずつ自分の感情を整理していくことができました。
今回は幸運なことに認定されましたが、例え認定されなかったとしても労災申請して良かったと思えたはずです。
まずは、労災申請に詳しい弁護士の先生に相談してください。
ためらわれている原因や悩み不安を解決してくださいます。
そのような先生に出会えることを諦めないでください。

最初に「差し出がましいことですが・・・」と、私に精神科の受診と仕事を休むことを勧めてくださったこと感謝しております。
あの時、自分はしっかりしているつもりでしたが、心も体もギリギリのとこでした。
先生の一言がなければ、今の私はなかったかもしれません。

最後になりましたが、波多野先生・團野先生、先生方に出会えて本当に良かったです。 お忙しい毎日だと思いますが、お体には十分お気をつけて、これからもご活躍ください。
ありがとうございました。

波多野弁護士のコメント

最初のご相談の際、奥様が突然の夫を亡くされたことによる衝撃、今後の不安、母親としての責任等々で非常に憔悴なさっておられました。弁護士としてできることはせめて労災だけでも認めてもらえれば、生活の不安が取り除かれることに全力を尽くすことだけでした。
労働者性がそもそもあるのか、仕事の性質上、どこまでが仕事なのかがわかりにくいなど難しい問題がいくつもあり、困難事件だと感じました。ただ、幸運なことにご主人のお人柄もあり、一緒に働いていた方々の積極的な協力と供述が得られたことから、労働実態を推測させる資料が入手できたことと厳しい労働実態が明らかになったことから、何とかなるのではないかという希望を持ちました。うつ病の発症時期が当初弁護団が想定していた時期とずれたため、出来事や労働実態を発症時期に応じて再調査しなければならないなどの不測の事態もありましたが、幸運にも労基署段階で業務上の決定が得られました。
この件は本当に色んな人の助力によって労災認定に結びついたと感じました。

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裁判をして良かったと思ったこと

~村上加代子様~

 私の娘優子(長女)は国立循環器病センターの脳神経外科病棟で看護師をしておりました。 入職をして4年足らずでくも膜下出血を発症し、平成13年3月10日、25才の若さでこの世を去ってしまいました。
 とても元気な活発な娘でした。仕事が忙しく休日も自分の時間余りなく実家に帰ってくる事が少なかった。看護の仕事に誇りを持ち、患者さんの為に懸命に働いておりましたが、看護部長さんより死亡の原因が休日の過ごし方に問題があったのではないかと手紙を頂き、娘の無念を晴らすためと2度と犠牲者を出さない様に、そして、少しでも医療現場の労働件の改善に繋がればと思い、裁判をすることになりました。
国立循環器病センターは国の直轄の機関で国を相手の戦いで、国立循環器病センターに組合がないことから、大阪医労連、全医労連、その他医療労働組合が中心として全国の医療組合の皆さんが、優子だけの問題でなく自分達も過酷な勤務で働いている、いつ倒れるかわからない、他人ごとではないと、総力をあげての支援の輪でした。
 行政裁判で大阪地裁、大阪高裁と共に勝利判決しました。
 看護師自身の質的過重性(勤務の内容)、業務量的過重性(労働時間)、交代勤務(夜勤)の勤務と勤務の間隔が4・5時間しかなく、最適な睡眠時間を確保できなかた、疲労回復できなかった、又看護研究発表、プリセプター業務、クリティカルパスの委員、他勉強会、勤務前の情報収集、これらも勤務時間と裁判所が認めた事により、病院によれば勤務前の情報収集15分間は勤務時間とされました。また、看護研究も今までは自分の時間を利用して行っていたものが、勤務時間内にできるようになりました。夜勤についても、日勤から深夜勤務に入るとき、早出勤務からや半日勤務で深夜勤務に入れるように、一部の病院ですが配慮され、裁判の影響と思います。そして、看護協会の態度が変わりました。今までは患者の安全と健を守る看護師の質の向上の為の勉強会が殆どでした。村上裁判で看護協会(東京本部)へ2度上告控訴しないよう支援のお願いに医労連の皆さんと行きました。
 平成19年5月東京の手術室勤務の看護師24才の方が死亡され、業務上と認定され、死亡が続いた為と思われますが、看護協会が労働実態調査(看護師)され、かえるプロジェクトが立ち上げられ、夜勤交代制勤務に関するガイドラインの本を作られ「夜勤・交代制労働改善」の運動につながり「勤務間隔12時間」を打ち出し、厚生労働省が「勤務環境や雇用管理の改善通達」を出すなど確実に成果となり、看護協会と医労連の関係は良くなり、会ってざっくばらんに話が出来る、穏やかになりましたと聞きました。
 娘(優子)は2度と返ってきませんが、無駄な死ではなかったと思います。裁判して良かったと思っております。

波多野弁護士のコメント

お母様も同じ看護師ということもあり、娘様を仕事で亡くされたということで何とかしないといけないという使命感を常にお持ちでした。労災事件において同僚の聴取は労働実態に迫るために非常に重要ですが、娘様の同期、先輩、後輩看護師の方々の聞き取りを一人一人していきましたが、私が聴取に赴く際には必ずお母様がいらっしゃいました。
判決の詳細:国立循環器病センター看護師村上優子氏過労死事件(公務災害)報告(大阪高等裁判所平成20年10月30日判決(確定)労働判例977号42頁)
その意義と職場での活用(夜勤交代制勤務全般)

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思い切って相談したことで良い結果が得られました。

~無料相談を受けた方の声~

当初、弁護士に限らず数件の社労士事務所などにも相談メールをしたのですが、まず今やるべきことを具体的に助言して下さったのは波多野先生だけでした。また、万一労災申請以上の話に発展する可能性を考えたとき、やはり労働問題全般に強い弁護士の先生が一番と思い、以降、波多野先生に一貫して相談させていただくことに決めました。
私どもでは気づかない点などを都度プロの視点で多数ご助言をいただけ助かりました。
先生に色々と具体的にご指導をいただきながら、証拠を揃えていつでも労災申請できる準備をして労災申請書類の提出寸前までいきましたが、結果的には労災申請するまでもなく休業中の補償と復職の道筋が確保できましたので、安心して治療ができることになりよかったです。
大変良心的なことに、相談は無料なので、とりあえずおかしいと思ったら早く連絡をしてみて欲しいです。最初にどう行動するかで、その後の結果が大きく変わってくると思います。法律の知識など全くない、若輩者の私でも、今回思い切って相談したことで良い結果が得られました。行動しないで悶々としていた時に比べると本当に心がすっきり軽くなりました。
そのため今回はご相談のみで一旦終わったため、大変有り難いやら申し訳ないやらという気持ちです。先生の事務所は遠方でしたが、メールやスカイプで気軽に相談できたので、何も不自由はありませんでした。まさに、今できる最小限の負担で最大限の効果を得られたと思っております。早期解決したことで夫の病状も良い方向に向かっております。本当にありがとうございました。

波多野弁護士のコメント

仕事にやり甲斐をお持ちでそれ故に病気になってしまわれた旦那さん、病気に苦しむ旦那さんを心配し必死に支える奥様とが今後のことを非常に悩まれていました。ご相談を受けていて、今後の生活の安定と万全の治療や円満な復職とを切に願われており、私も何が最善かを色んな手段を想定しながら一緒に考えました。電話、スカイプやメールなどで相談を受けながらでしたが、最終的には会社が誠意を持って休職中の補償と復職の段取りをしてくれたので、よかったです。後は復職を無事果たされることを願うばかりです。今回の件は、相談だけで無事終わり、良かったです。
このようにご相談だけで運良く解決することもございます。労働問題や労災問題については相談料を無料としておりますので、お早めにご相談下さればと思います。相談だけでは無理な場合には正式に受任したうえで解決にあたることになりますが、相談だけに終わるにしても相談では解決が無理にせよ早めに相談してもらうことはいい結果に繋がる確率が上がります。

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主人の名誉を守ることができました。

~ご主人を過労による自死で亡くされた方の声~

労災・労働問題に強く、依頼者の立場になって考えていただき、とても助けられ感謝しています。労災認定がされて子どもとの生活に経済的な心配が少なくなり安心して暮らしていけるようになりました。
労災申請をためらわれている方々には過酷な労働環境の中で命をなくした被害者が労災認定を求めていったり会社に補償を求めるのは当然の権利だと思いますし、真実を知るためにもためらわず行動を起こして欲しいと思います。
主人の死は自分勝手なものではなく過労による病死(うつ病による)であったことが認められたことで主人の名誉を守ることができました。

波多野弁護士のコメント

亡くなられた方は広告制作等のディレクターで、クライアントが何を望んでいるのかを把握して、限られた納期や予算をもとに最もクライアントの要望・目的に適うような広告を創りあげていく仕事をしていました。この方はデザイナーの素養もあり自らデザインをすることもあり、またクライアントのために一所懸命にがんばるのでクライアントからの信頼を獲得していました。
問題は会社の体制としてディレクターが被災者1人しかいないため、デザイン性を求められる難しい仕事をやれる代わりの人がおらず、被災者の方に仕事が集中し、長時間労働と重なり集中した仕事の処理が難しくなり、しだいに追い詰められうつ病を発症し自死に追い込まれた典型的なケースでした。過重な業務の要素の一つの労働時間については、タイムカード等の労働時間を示す資料がなかったため、警備記録、入退室記録、コンピュータのファイルの履歴、領収証、同僚の供述等を総合して、算定していきました。弁護団は東京や甲信越に散在する取引先の方々の事情聴取を行うなど事実調査に力を入れました。
本件で特筆すべきことは、被災者の取引先の方々(複数名)が被災者の誠実な仕事ぶりを具体的に語ってくれたことでした。会社との裁判において、奥様は事実が伝わるはずであるという信念を持ち、感情をできるだけ抑えつつ必死に裁判所に事実を誠実に語り続けた姿を法廷で間近で見ていて事実の持つ迫力を感じました。実際に体験した人の言葉の力を多いに感じました。
労基署の段階で運良く認定がなされ、引き続いて、未払残業代が労災の支給で考慮されておらず、支給額が不当に少ないと判断して不服申し立てした結果、給付基礎日額が1万3000円程度であったのが、2万円を超える金額となり、大きな成果が上がりました。この点についての行政の先例(未払残業代が支払われていなくても支給額の決定に際しては算入すべきとの行政の先例)に波多野が関与したこともあり、争える場合には積極的に争うことにしています。
会社との関係でも最終的には円満に和解で終わりました。
〔弁護団は小山優子弁護士と波多野進弁護士(当職)の2名〕

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足かけ8年、ようやく労災認定を勝ち取ることが出来ました。

~Nさん(経験者の方の声)~

足かけ8年、損害賠償請求から始まり、労災の裁判重ねること9回目でようやく労災認定を勝ち取ることが出来ました。
労災直後は、何とか勝ち取ろうと家族一同必死で、立ち向かい何とか父の無念を晴らそうと裁判を重ねました。労災発症から長い年月が経ち、裁判する度に負け続けると、体力的にも精神的にも参ってきてしまい、家族自身も裁判を続ける意欲が薄れてきます。
負けが続き、「もうこれで辞めようと思います。」と相談した時、一生懸命裁判の正当性を訴え鼓舞して下さり、最後まで戦う姿勢を貫いて下さったことが、今回の結果に繋がったと思っています。
本当にありがとうございました。
今回の判決が、同じように労災で苦しんでいる方の助けになれば、これほどうれしいことはないと、切に願います。

波多野弁護士のコメント

詳細はH24.7.5大阪高等裁判所判決(第11民事部・確定)
精神障害による自殺未遂の労災事件【逆転勝訴判決報告】
のとおりですが、浄化槽の保守点検業務に従事する労働者が突然の懲戒を突きつけられての退職勧奨後の数日後に自殺を図ったところ(平成15年6月)、視力喪失等の重い障害を残して労働能力を喪失した事案です。

労災申請するとともに民事訴訟(損害賠償)を並行して行ったが、民事訴訟の一審、控訴審、最高裁とも敗訴が続きました。
一方の労災手続きについても負け続け、行政訴訟の一審である平成23年10月17日大阪地裁第5民事部における裁判でも敗訴し、今回の控訴審の逆転勝訴判決となりました。

10年近く介護をしつつ戦い続けたご家族のご苦労は並大抵のものではなく、その奮闘には頭が下がる思いであった。ここまで負けが続くと、愚痴や不満を述べられても当然であるが、ご家族は全くそのようなことを口に出されることもなく(それ故弁護団は何とか結果で報いたいと思いから重圧を感じてはいた。)、弁護団を信じて最後まで戦い抜いてくれました。
あきらめないことの重要性を教えてくれた事件でした。

大阪地裁判決の敗訴判決後は訴訟継続を断念することを表明するところまで追い詰められていました(弁護団を気遣う気持ちも多分にあったようです)。

しかし、当初からの弁護団である渡辺和恵弁護士と下川和男弁護士も10年近く関わり(途中から加わった当職でも4年以上)、弁護団としても、このまま終わることができず、相当強く控訴することを促していただけに、控訴審で逆転できて本当によかったです。

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ぜひ、先生方にお話ししてみてください。必ず道は開けます。

~A.K.様(北海道在住)~

ご主人が自死されたことにつき、奥様からご相談をいただきました。
ご相談の結果ご依頼いただき、労災申請の上、認定を受ける事が出来ました。
策定されたばかりの精神障害の新認定基準に照らして判断された事案です。

お手紙の内容

過労死・過労自殺のご相談でお迷いの方々へ

私の主人は、自死いたしました。
仕事上で悩みはありました。トラブルも重なりました。
でも、もっと辛い時期でさえ乗り越えてきました。
少しずつ、仕事の成果も上がり生き生きと仕事を頑張る姿を目にしていましたので、なぜ今なの!という思いが募ってきました。

でも、仕事以外にその原因は考えられませんでした。
しかし、主人の仕事や立場は特殊でした。事業主が実兄で職種も畜産というものです。

このような条件の下、本当に労災認定がなされるのかと思いました。
どなたに相談すればよいのかも解らず、ネットでみつけたのがこのサイトでした。
他にも色々と見ましたが、まずはこの先生方に相談してみようと連絡いたしました。
すぐに波多野先生からお電話を頂きました。
詳しくお話しを聞いてくださり、すぐにやりましょうとのお言葉をいただきました。
その後、古川先生が主に担当してくださいまして無事に労災認定の決定を得ることができました。

遠方ではありましたが、電話やファックス、メールなどで細かに連絡を頂きました。
初めに労災申請のシステムや手続きのこと、弁護士費用などについても詳しくご説明頂きました。
私の立場を考慮しての様々のご配慮に感謝の気持ちでいっぱいです。
友人に話したところ、そんな良心的な弁護士さんもいるのねとビックリしていました。

私や息子の精神状態にもご配慮ご心配を頂きました。
農業(畜産)という職種についても色々な方面で調べて頂きました。

先生方との出会いがなければ、今の私の生活はあり得ませんでした。
先生方のお仕事ぶり、お人柄に触れる度に、この先生方にお願いして本当に良かったと思いました。主人が引き合わせてくれたのだと思います。

労災でお悩みの方はまずは是非、先生方にお話してみてください。
必ず道は開けます。

古川弁護士のコメント

お手紙にもあるように、農業(畜産業)という非常に特殊な業態で、交代要員もないままに過重労働をされ、精神障害を発症した事案です。
生き物を相手とする労働の厳しさやその特殊性などについて、関係者の聴き取りや文献調査などに力を入れて、実態の把握に努めました。
その中で、お休みが取れない中で、月間250時間もの時間外労働時間があることを立証して、認定基準にいう「特別な出来事」が存在することを明らかにしました。
また、牧場の場長であること、牧場主が親戚(兄)であることから労働者性が認められるかどうかが問題になりましたが、牧場主からの指示文書や収支報告の方法、作業実態や被災者が出した年賀状の文言に至るまで資料収集や聴き取りを行って分析し、労働者性を認めてもらうことができました。
その結果、労災認定を受けることだけでなく、年金額を定める基準になる給付基礎日額についても、時間外労働時間を反映させることができました。
農業・畜産業に従事する労働者の方たちが、きわめて過重・長時間の労働をなさっていることを痛感した、感慨深い事案でした。
なお、この事案においても、遠方であることが全くハンデにならなかったと確信しています。

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絶対に労災に詳しい弁護士に依頼すべきだと思います。

~K様(九州在住)~

ご主人が、仕事上のトラブルから精神疾患を発症され、お亡くなりになられたことについて、奥様から当相談室にご相談をいただきました。ご相談の結果ご依頼をいただき、労災申請を行い、無事に労災認定を受けることができました。また、雇用主との関係でも、話し合いの上円満に解決をすることができました。

お手紙の内容

とにかく何もかもが初めてのことで、何をどうしていいかわからない状態のときに、労災申請におけるポイントである事項を教えていただき、申請に至るまでをみちびいてもらいました。私たちが精神的にまいっているときに、自分の力だけで申請できたとは思えないし、プロの先生だからこそわかることがあるので、絶対に労災に詳しい弁護士に依頼すべきだと思います。

労災認定を受けることができるようになって経済的な心配がまったくなくなったことは、これからの家族の人生においてとてもありがたいことです。 子どもが二人いますので、これから育てていかなければならないことを考え、労災認定される前の自分は精神的にあせってばかりいましたし、大きな不安を抱えていました。「労災認定」の一報を受けた瞬間に、肩の力が一気に抜けたことを覚えています。そして、やはり「主人が頑張ったんだ」ということを認めてもらえたことは、すごく私の心の支えになりました。 私と子どもを残して先に旅立ってしまったことを、正直恨みたい気持ちもありましたが、主人のがんばりがあったからこそ今の私たちの生活がある、今でも主人が私たち家族を守ってくれているんだと感謝しています。 主人は決して弱い人ではなく、やっぱり頼りになる人だったんだと、あらためて感じます。それと、主人も自分のがんばりが認めてもらえて喜んでくれていると思います。

労災申請をしようと決断したのは、主人のことが起こったとき、仕事のせいとしか思えなかったというのが大きな要因ですが、私の場合は、幸運にも周りの人たちの後押しがありました。「だめかもしれないけど申請だけしてみたら?」という感じでした。しかし、実際に行動するのは自分で、精神的にまいって何もする気が起きないときに行動することも、きついものがありました。

周りにせかされて、ホームページ(過労死過労自殺の相談室)を見て「とりあえず電話してみよう」と軽い気持ちで電話したことがきっかけでした。九州に住んでいますが、やはり労災のプロにお願いしたいという気持ちがありました。私は、労災申請をすることは、正当な権利だと思っています。判断を下すのは労基署ですが、少しでも労災ではないかと思われる事実があるならば、亡くなった方のためにもどんどん申請すべきだと思います。申請をしなければ何も始まりません。

そして、有り難いことに、主人の同僚が大きな力になってくれました。私が知らなかった会社のこと、私が知らなかった主人のがんばり、話してくださったことにとても感謝していますし、人と人のつながりの大切さを改めて感じることができました。 主人の件は労災が認められるか微妙な案件でしたが、結果認められて、主人にも「私もがんばったよ」と胸を張って言えます。認められなくても「やるだけやった」という自分の中での決着がつけられたと思います。 それと、私の中では、敵討というか「会社にも責任を感じてほしい」という思いもありました。そういう思いもあり、会社に補償を求めましたが、幸いに会社とも円満に話し合いが成立しました。

主人が亡くなったことは家族にとってとても悲しくつらいできごとで、決して忘れることはできませんし、子ども達にお父さんがいないのもとても残念なことです。しかし、このような状況の中でも、経済的に心配なく前向きな気持ちで家族一緒の時間をすごせることは幸せなことだと思います。本当にあの時行動してよかったと思います。

波多野弁護士のコメント

私(波多野)が九州のご自宅に訪問した際に、ご主人のご両親、依頼者である奥様のご両親が一緒におそろいになって、私の説明に真剣にお聞き下さったのが印象的でした(何とか奥様、孫たちの今後の生活を立ちゆくようにしてあげたいという気持ちが伝わってきました。)。何度も申し上げていますが、偏見や思い込みや間違った知識から、やみくもに反対されてしまうケースが多いだけに、このことだけでも光明の見える事件でした。

受任段階では、弁護団の認識もご本人の経験談でもご指摘されているとおり「微妙な」(難しい)事件と正直思いました。

単発の業務上の出来事によって一挙にうつ病を発症した事案であるため、このできごとの立証をどこまでできるかにかかっていますが、このできごとは客観的な証拠が残りにくいものであったため、見とおしは厳しいとしか言いようがありませんでした。ここでもご遺族の直感が正しい、という経験則を信じて取り組みました。

奥様もおっしゃるとおり、ご主人の誠実な仕事に対する取り組み、お人柄もあり、何度か出張して調査するたびにできごとの実態が明らかになっていき、労災申請する段階ではうまくいけば認定されるかも知れないというところまで行きました。

弁護団としても、認定された時は本当に嬉しかったです。

ちなみにこの方の件は九州という比較的遠方(大阪や京都からすると)ですが、地理的ハンデは全くといっていいぐらいありませんでした。調査や労基署への説明や依頼者の方との面談を含めて、九州への出張は3、4回程度で、調査の日程も奥様になるべく効率的に一度で済むように、調整してもらうようにして、極力密度の濃い出張にするように心がけました。

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不安を感じることなく裁判に臨むことができました。

~H様(大阪市在住)~

大変満足しています。親切、丁寧で労働者の現状や生活にも配慮して頂き、安心して相談ができました。実務上においても、進行状況や今後の展開など細やかに説明を受けることができ、波多野先生の労働事件に対する経験値が高いので、不安を感じることなく裁判に臨むことができました。

波多野弁護士のコメント

他の弁護士から断られ、私へ依頼された事件でした。深夜手当の評価や給与が他の従業員より高いなど、確かに法的に難しい面はありましたが、残業代の訴訟においては長時間働いているという厳然とした事実が一番強いので、裁判で戦っていけば必ず展望が見えてくるということも、これまでの経験から確信していました。また、依頼者の方もご自身の事件が難しいということを重々理解して下さっていたので、裁判で徹底的に主張立証したうえで、裁判所の和解勧告に従って円満和解で終わりました。

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すぐに取りかかってもらえて大変満足しています。

~匿名希望様(大阪在住)~

過労死の基準ラインを明らかに突破する長時間の時間外労働がなされていたにもかかわらず、それに対して全く残業代が支払われていない事件でのご相談者の声です。

お手紙の内容

残業代請求の件ですぐに仕事に取りかかってもらえて大変満足しています。予想金額よりかなりうえの金額を示談で勝ち取ってもらえて、大変満足しています。

波多野弁護士のコメント

過労死の基準ラインを明らかに突破する長時間の時間外労働がなされていたにもかかわらず、それに対して全く残業代が支払われていない事件でした。依頼者の方はタイムカードが破棄された可能性が高いとおっしゃっており、実際ごくごく一部を除いて破棄されていました。

私が体験した中ではタイムカード破棄の事例は初めてで若干驚きましたが、その行為は使用者自らの首を絞めるだけで、実際そのような展開になりました。といいますのは、労働時間に関する資料を記録し保管する義務は使用者に存在し、万一裁判に突入したとしても、本来保管しておくべき記録を破棄した使用者がいくら弁解したところで裁判所は取り合わないからです(裁判所は本来ある証拠を破棄した当事者には厳しいのが一般的です)。依頼者の方は日々の帰宅時刻を記録していたので、そこから労働時間が推測できました。

このようなケースで裁判に突入し、判決まで至れば使用者の悪質性は明白ですので、付加金(労基法114条・裁判所が認定する残業代と同額の金額が更に認められる制度)の適用がなされた可能性が高かったと思います。そのこともあって、相手方の使用者は示談に応じざるを得なかったと思います。

このように、残業代であろうが、労災の場面であろうが、タイムカード等の労働時間の記録がないからといって、請求を諦める必要は全くありません。

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どうか声を出す勇気を持って下さい

~松元美幸様・紀子様(鹿児島県)~

息子さんが過労によって倒れられ、常時介護が必要になってしまわれたお父様・お母様からのメッセージです。

労災認定後、波多野弁護士ほか数名の弁護士が依頼を受けて取り組み、従来の年金額の大幅増(給付基礎日額についての審査請求)を勝ち取ったほか、民事賠償では介護費用を含む賠償が認められています。

当相談室のニュースでも取り上げましたが、民事賠償の第1審判決は注目の事例として広く報道されました。

お手紙の内容

労災認定後に会社への損害賠償等について依頼しましたが、毎月支給される労災年金に対し不服申し立てをして頂き、サービス残業代を含み計算仕直し倍額になりました。

労災認定がなされ、そしてその後の金額についての不服申立後にサービス残業代を反映した支給額になったことによって、息子がしてきたことが認められたという安堵感がありました。 

私たち夫婦は、24時間365日絶えることなく続く介護は想像を絶する大変なものです。しかし、労災や損害賠償が認められていなかったら、その介護を続けるのはより大変で困難なものであったことは明らかです。息子の介護をしていますが、労災認定や損害賠償が認められたからといって、介護が無くなるわけではないですが、生活費や介護費用が足りなくなるという経済的な心配が無く、介護に専念できるだけでもありがたいです。

労災と言われていますが、加害者がいて私達は被害者なのです。どうか声を出す勇気をもって下さい。

労災申請に踏み切るかどうかについて悩んでおられる方々に対しては、自分達の気持ち・生活を第一に考えて欲しいと切に願います。世間体を考えて、労災申請や損害賠償を断念しても、私達の苦しみを世間は分かってくれませんし、世間が私達を具体的に助けてもくれません。

ぜひ、世間体など気にせず諦めずに倒れた大切な方のため、ご自身のために労災申請等にチャレンジしてほしいと思います。

最初に弁護士の方にお会いした時に「元気な時会社の犠牲になり、病に倒れて迄犠牲にできない」と言われた言葉が支えになりました。

裁判をしてでも傷つけられた息子を守れたという満足感があります。

少なくとも私達の経験からすると、弁護士費用も世間で言われている程大変な額ではありません。

一番大切なのは労災について専門的知識をもつ弁護士の方に出会える事だと思います。そういう意味で私達は本当に幸福でした。

私達のように地方に住んでいると、労災の専門的知識を持っている弁護士を見つけるのが難しいですし、経済的に困っている方々、労災のことがよく分からない方々が多いと思いますが、そういう時にはそのようなことを正直に述べて専門の弁護士に相談すれば、きっと配慮してくれると思います。

私達は鹿児島在住で依頼した弁護団は大阪の弁護士ばかりでしたが、遠距離である不利益は全く感じませんでした。

波多野弁護士のコメント

鹿児島のレストランチェーンのいわゆる名ばかり店長(管理職)が過重業務(超長時間労働などの)によって心疾患(存命・労働能力喪失・24時間介護要)について労災認定後から受任し、労災の給付基礎日額を争いながら(支給額決定に際して残業代を算入していない点について)、民事賠償請求をなした件です。

平成22年2月16日鹿児島地裁判決(確定・労働判例1004号112頁、判例時報2078号89頁)であります。

被災者(原告)の松元洋人さんは文字通り働きづめで私が10年あまりのキャリアの中でも最も過重な業務に従事していた被災者の方の一人であること間違いなく、労災認定がなされたのは当然でした。

ご両親が述べられているように、労災認定はされましたが、150時間を超える未払残業代については全く考慮されていなかったので、弁護団は支給額を争う手続きを行い、これが不服申立手続き(審査請求)で認められたのも大きかったと思います。

ご両親は片時も目を離せない介護を続けながら裁判も戦い抜きました。

ご両親は弁護団の方針を100パーセント信頼してくれ、弁護団の裁判上のお願い(主張立証のための準備)も、大変な介護をなさりながら、きちんとしてくれたばかりか少しでも役立つと思う情報なども逐一教えてくれました。本当に頭が下がる思いでした。

ご両親は世間が何というと、洋人さんのために、介護を自宅でやりきるためにも当然受けるべき補償は求めるという強い決意・確信がありました。これは全く正しいことです。

しかし、巷では残念なことに労災をよく知らない心ない人が無責任な意見をまき散らし(そのような方は決して苦況にいる倒れた方、遺族の方々に対して具体的な援助をすることはまずありません)、それに影響され労災を断念する例が余りに多いように思います。

また、弁護団は大阪、ご両親、洋人さんは鹿児島で裁判も鹿児島で行われましたが、地理的なハンデはほとんどありませんでした。(弁護団は、松丸正弁護士、片山文雄弁護士、波多野進弁護士)

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夫が立たされていた状況を知ることができました

~O.K.様(大阪府)~

夫を労災(過労による自殺(自死))で亡くされた方からのメッセージです。

波多野弁護士ほか数名の弁護士が依頼を受けて事件をすすめ、過労による自殺(自死)として認定を得ることができました。

その後、民事賠償についても会社と話し合いの結果、和解が成立しています。

お手紙の内容

私の場合は、幸いにも認定されたのですが、認定される・されないに関わらず、仕事で夫が立たされていた状況を知ることができ、「夫がどうして過労自殺(自死)をしなくてはならなかったのか」ということがわかったのが、一番良かったと思っています。

依頼してすごく感じた点は、やはり素人では「認定されるための申請書類」を作成するのは無理だと思います。また、労基署・夫の会社などに足を運んだりすることは、遺族には時間的・精神的にも相当負担がかかります。

波多野先生が、冷静に労災申請に向けて関係各所に出向き、私に代わって交渉等をしていただいたので過労死の認定につながったと思います。

やはり一番大きいのは、子供への負担や将来の不安が和らいだ点だと思います。

夫が亡くなったのが子供が生まれる前だったため、私は一生働いていかなくてはならないと思っていました。

けれども、労災が認定され、経済的不安が軽くなったために子供にも負担をかけない程度に育児も仕事も両立できることは、本当に助かっています。

あと、夫の死は単なる自殺(自死)ではなく過労自殺(自死)だと、国も判断してくれた事実があるとないでは、残された遺族の気持ちが全く違うと思います。

夫の会社は、私も昔勤めていた会社だったので、実際、昔の上司から遠回しに申請を辞退するように言われました。

また、「会社ではなく奥さんが悪いのでは」とも言われ、非常に悩んだりしました。

けれども大切なのは、残された家族の将来だと思います。一人ではしんどいと思うので、波多野先生と一緒に、がんばって一歩踏み出してみる価値は絶対にあると思います。

正直、故人の生前の状況等を知るのは、遺族にとって非常に精神的にしんどい部分があります。

けれども故人と話をすることはもうできません。私もそうですが、故人を救えなかったのは自分のせいだと責め続けていると思うのです。

だからこそ遺族は、故人が何を考え、過労死をするまでに至ったかを知る必要があると思います。

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この先生方のおかげで最後まで頑張れました

~香川 朋美様(大阪府)~

夫を過労死によって亡くされた奥様からのメッセージです。

波多野弁護士が他の弁護士とともに取り組み、労災認定を勝ち取ることができました。 

お手紙の内容

先生はとても親しみやすく、本当に親身になって相談にのっていただきました。

裁判中、正直私自身何度もくじけそうにもなりましたが、先生方が必死になって取り組んで下さったので、私も最後まで頑張れたと思っています。

労災認定される前は、やはり二人の子供たちを一人で育てていかなくてはならないので、いろんな事が不安でした。

あの当時は、下の子どもがまだ6ヶ月の赤ちゃんでしたから、先の生活を考えると不安で堪らなかったです。

認定後は、大切な家族を失った淋しさはもちろんありますが、生活の補償はして頂きましたから、気持ちに余裕をもって子育てを頑張っています。今は安心に生活させていただいています。

確かに、労災申請や会社に対して補償を求めることは簡単ではありませんでした。

いろんな事で辛い思いや、悔しい思いもしましたが、やはりこれからの子供たちと私自身の人生を考えると、泣き寝入りはできないし、亡くなった主人も悔しいんじゃないかと思って、私は過労死による労災の申請もし、補償も求めました。

もし悩まれている方がおられたら、是非とも信頼できる弁護士の先生方に相談し、あきらめないで前に進んで頂きたいと思います。

あの時の事を今振り返ると、とても精神的にしんどかったというのが正直なところです。

でも、頑張って良かったと思っています。あの時はただ必死になって私の話を聞いてくださる弁護士の先生を探し、子どものため、過労死で亡くなった主人の名誉を守るため、がむしゃらでした。

裁判中はたくさん悔しい思い、聞きたくない相手側の話など、他にもありましたが、今は本当に頑張って良かった。そして信頼できる先生方にお会いできて感謝しています。

今、現在もたくさんの方々が私の経験したような問題を抱えていらっしゃると思います。たしかに大変な事ではありますが、できる限りのことをし、くじけず頑張っていただきたいと思います。

私の出会った、信頼のおける先生方とともに是非頑張ってください。

 私は、この先生方のおかげで最後まで頑張れました。

本当に、ありがとうございました。

波多野弁護士のコメント

被災者の方は、建築現場の現場監督として現場から現場に渡り歩き、ご自宅に帰るのはほんとに数えるほどで、被災より1、2年前の給与明細をみると、優に100時間の時間外労働がありました。

しかし、労働実態は変わらないはずなのに、ある時期から記録上その残業時間数が半減してしまったため、立証に苦労する事案でした。

労災については直前1週間(徹夜勤務や夜勤などが集中していた)の過重性が認められ、労災認定がされました。

その後の会社との交渉は不調に終わり、民事裁判に突入しましたが、証人尋問後に円満に和解で解決しました。

認定理由は「直前1週間の過重労働」ということで、現在多く認められている1か月ないし6か月の長期間の過重負荷を理由とせず、認定基準改正前のいわゆる「一週間主義」基準で認められた事案でした。

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大きな山を乗り越え、今があります

~匿名希望様~

ご相談者様からいただいたお便りのメールの一部を、ご了解をいただいた上でご紹介します。

ご相談者様からは、仕事上のトラブルから過労で倒れられた配偶者(夫)の、過労死の労災申請をご依頼いただいていました。

古川弁護士ほか数名の弁護士が取り組んだ結果、無事、労災認定を受けることができました。

その後、会社との民事賠償については、交渉により和解が成立しています。

お手紙の内容

古川先生

先日は、ご多忙中 お時間をとって下さり、有難うございました。

労災認定までの道のりは、何度も何度もくじけそうになり、地獄の中でもがきながら、闘っている思いでした。

そのような中、古川先生は、繊細に胸中を察して下さり、励まし、癒してくださりながらも労災を勝ち取って下さいました。

そのお陰で、何とか大きな山を乗り越え、今があります。先生には、一生感謝して 生きていこうと思っております。

先日 それを言おうとしましたが、胸が熱くなり 言葉が出ませんでしたので、メールでお伝えさせていただきます。。

先生の、今後益々のご活躍とご繁栄を心よりお祈り申し上げます。

本当に、有難うございました。

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信頼できる相談システムの必要性を感じています

~S.M.様(京都府)~

娘さんを過労による自殺(自死)で亡くされたお母様からのメッセージです。

古川弁護士が佐藤克昭弁護士とともに取り組み、労災の認定を勝ち取ることができました。

(文中括弧書き内は、当相談室による補足です)

お手紙の内容

この度は、本当にお世話になりました。ありがとうございました。

突然の娘の自殺(自死)に、ただ呆然とした時間が過ぎました。

「これは仕事が原因では?」と思う一方、「それにしてもなぜ自殺(自死)まで?」と、信じられませんでした。

今まで「心の病」というものについて、他人事だと思っていましたが、人をまるで別人のように変えてしまう「うつ病」の怖さを知りました。

そして、「かぐや姫」が迎えの車に乗ったとたんに、それまで別れを惜しんでいたおじいさん、おばあさんを振り向きもせず月へ帰っていった童話を連想したりしました。

同時に、毎日一緒に暮らしていた親でさえ娘を救えなかったのにと、自分に勤務先の責任を追及する資格があるのかと苦しみました。

でも、「娘の労働環境の真相を知りたい」という気持ちがそれを超えて、労災申請を決意しました。

(労災認定の見とおしは)半々だと言われていましたが、認定されたのは、京都職対連、京都労災被災者家族の会と佐藤・古川両弁護士の熱意ある活動のおかげです。

労災の考え方も社会の意識変化とともに変わっていくのでしょうが、「温故知新」佐藤先生の経験と、古川先生の若い新しい考え方の「コラボ」は、とても良かったと思っています。

信頼できる相談システムと、労災認定ハードル改善の必要性を感じています。

古川先生の若く新しい感覚で、今後益々のご活躍を期待いたします。

応援して下さったすべての方々に・・・ありがとうございました。

古川弁護士のコメント

医療事務に従事していた被災者が、法律改正に伴うレセプト入力制度変更の責任者に任命されたのですが、度重なる変更指示によって作業が進まず、直前期の長時間労働や、部署内の人員削減などによって追い詰められ、自死するに至った事件でした。

タイムカードがなく、長時間労働の立証はご家族の方の証言(帰宅時間)などから行い、また関係者から当時の状況について聴き取りを行えたことで、自殺(自死)に至った経緯や労働実態を明らかにしていきました。 

労災認定後、企業との民事賠償交渉の結果、企業代表者が、ご遺族と担当部署従業員数十名の面前で、労務管理が十分にできていなかったことに対するお詫びと、今後の改善への決意を述べたほか、交渉による和解が成立しています。

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「やりましょう!」という力強い言葉が励みになりました

~匿名希望様(大阪府在住)~

ご主人を過労死によって亡くされた奥様からのメッセージです。

波多野弁護士ほか数名の弁護士が取り組み、労災認定されています。 

お手紙の内容

何度もくじけそうになったのを、波多野先生の熱い力で後押しをしていただいたことが、労災申請・認定へとつながったのだと思います。

主人が過労死で亡くなった後、体調をくずし、仕事もできないまま、経済的な不安と精神的なダメージが大きく、ひたすらに泣き続ける不安定な生活でしたが、認定後は、少しずつ気持ちにゆとりを感じる様になりました。

心の底にある「なぜ?」の気持ちを明らかにすることの一つが労災申請することだと思います。弁護士の先生とよく話し合い、信頼すれば、(労災申請・認定は)敷居の高いものでも、何年も何年もかかるものではありません。

波多野先生から「初動が大切」と言われたとおり、依頼してからの動きが速かったのと、「やりましょう!」と言う力強い言葉が励みになりました。

波多野弁護士のコメント

ご主人を脳心臓疾患で亡くされた事案(過労死)でしたが、直後はご主人を亡くされたショックと経済的にも苦しい状況に追い込まれていました。

ご主人を失った悲しみはなくなりませんが、認定後は少なくとも経済面の不安からは解放されたので、その点で私もほっとしたのが印象的でした。このケースは、ご主人の遺された手帳や手控えによって労働実態が明らかになりました。

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夫の人としての尊厳を証明できればと労災を申請しました

~山田 亜紀様(九州在住)~

ご主人を過労による自殺(自死)で亡くされた奥様からのメッセージです。

波多野弁護士ほか数名の弁護士が取り組み、労災の認定を得ることができました。

民事賠償は訴訟となりました(いわゆる「山田製作所事件」)が、最高裁まで争った結果、勝訴(確定)して解決しています。

お手紙の内容

波多野先生の人柄の温かさと熱意に報われました。

私は夫を過労自殺(自死)で亡くし、その後先生とお会いしたわけですが、先生は事件に関する資料や関係者からの聴き取りを通じて、夫の「人となり」を、まるで見知っているかのように、細やかに洞察しておられ、会社が「弱者」とみなした夫を、「ギリギリまで黙って耐えた強い人」と言って下さいました。

たたかう気力の足りない私に、気力を分けて下さいました。

労災認定までに2年かかりました。

警察でも労基署でも軽くあしらわれ、最初は「一緒に申請しましょう」と言っていた会社との話し合いも「申請の理由」の記載内容で意見が食い違うため、申請に必要な会社の印鑑がもらえず、申請すらできませんでした。

弁護士さんに依頼しなければ、2年どころか一生認定を得られなかったと確信しています。

労災認定は、その後会社に補償を求めた裁判で大いなる武器となりました。

会社に尽くした結果、いのちをすり減らして過労死をしてしまった夫の、いのちを取り戻すことはもう叶わないので、せめて、人としての尊厳を証明できればと労災を申請しました。

一人でたたかうにはあまりに重荷ですが、弁護士さんは、実際的にも精神的にも大変力を与えてくださいます。とても心強い味方です。

私と似たような境遇の方たちを先生方は多く知っておられるようで、上手に接して下さるので、安心感がありました。

労災申請や裁判中に私が感じる怒りや喜びを、まるで自分のことのように共有して下さって、本当に感謝しています。

波多野弁護士のコメント

バイク部品製造の塗装ラインで働くリーダ(班)で、リーダーに昇進した直後に、納入先の品質基準が変わったことによって、従前の良品が不良品扱いとなり、慣れないリーダー業務をしながら、その不良品対策にも追われ、月間100時間を優に越える時間外労働などによって追いつめられ、うつ病を発症し自殺(自死)に追い込まれた事案です。

労災認定後に会社との民事賠償交渉は決裂し、最高裁まで争われました(最高裁が上告を棄却して勝訴確定)。

この事件の熊本地裁判決(平成19年1月22日)及び福岡高裁判決(平成19年10月25日)は先例的価値が高いと我々は考えています。

ご依頼者である山田亜紀さんは、ご主人のような悲劇が繰り返されてはならないという強い決意を持っておられるのがひしひしと感じられました。

事実を拾い集めていく過程で、ご主人と山田亜紀さんの真面目で人柄の良さが続々と明らかになっていきました。

この件は、依頼者の方は九州で、受任した弁護士は大阪でしたが、地理的なハンデはほとんどありませんでした。遠方の事件を本格的に受任した初めての事案でしたが、事件進行にあたって地理的なハンデはないと確信を持ちました。

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親身に相談にのってもらい、良い先生にめぐり会えたと思っています

~S.H.様(大阪府)~

ご主人を、過労死によって亡くされた奥様からのメッセージです。

波多野弁護士ほか数名が取り組み、労災認定を得ることができました。

お手紙の内容

日数はかかったけど、先生がよく動いてくれて心強く思いました。とても感謝しています。

主人が亡くなってから、1人で生活していけるか不安だったけど、労災が認められてからは、お金がもらえるようになって、お金の心配をせずに済みました。

会社や社長に対して恩を感じていた部分もあって、労災申請を少しためらいました。

しかし、それよりも主人が会社に対して貢献していたのを見てきたので、主人の名誉回復のためにも労災申請しました。

会社よりも亡くされたご家族のことを第一に考えてあげてほしいです。

労災申請したことで心にゆとりができ、前向きに生きていけるようになりました。

親身に相談にのってもらい、良い先生にめぐり会えたと思っています。

波多野弁護士のコメント

過労死事案で、被災前1か月100時間の時間外労働の立証に成功して、労災認定を受けられました。

被災者は、スーパーマーケットの専務取締役も勤めたこともあるキーマンであり、そのためにタイムカードなどの労働時間を示す証拠がないため、立証に苦労した事件でした。

スルッと関西(電車のプリペイドカード)の分析や、仕入れ先の方の供述を取るために市場まで足を運んだりなど、考えられる手段を全てを動員し、労災認定されました。

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思い切って扉を開いてください。道は開けます

~M.K.様(九州在住)~

ご主人を過労死で亡くされた奥様からのメッセージです。

波多野弁護士らが取り組み、労災認定を得ることができました。

お手紙の内容

迅速でわかりやすい弁護士の対応に、心から信頼できました。

労災が認定されて、生活の不安がなくなりましたし、夫の死が「過労死」と認められてよかったです。

労災申請を迷っている方には、色々な事案があると思いますが、少しの可能性にも賭けてみた方がいいと思います。

人生やり残したと後悔しないように、また、故人の無念をはらすためにも。

私は両家の親戚から「無理だからやめておけ」と止められ、地元の弁護士も今一つで、独りで右往左往していました。

親戚の中には、体調管理を怠った妻である私の責任だと責めた人もいました。

でも、妻である私にしかわからない事実もたくさんあるわけです。

一人でも強い意志で立ち上がり、思い切って扉を開いてください。道は開けます。

波多野弁護士のコメント

ご相談者は当初、わざわざ九州から関西まで、後押しして下さっていた親類の方と一緒に神戸のホテルまで出て来られました。

ご相談者の必死の気持ちが最初の相談の時からひしひしと感じられました。

ご主人はほとんど休みがなく出張から出張の連続で、まさしく過労死したとしか思えない事案でしたが、タイムカードがなく、どのようにその仕事のしんどさを立証するのかが難しい事案でした。

幸いにして出張先の日時の特定が何とかできたので、それをもとに説得的な推計ができたことから、過労死と認めてもらえました。

ご相談者のように、事情を分からない身内や周辺の人(会社関係者も当然そうですが)が、無責任に何の根拠もなく申請に反対することが少なくありません。

しかし、そのような方々は、反対したからと言って生活を援助するわけでもなく、確たる根拠なく印象で反対しているだけと言えます。

このご相談者のおしゃるとおり、少しでも過労死による可能性があると思ったら労災申請を行ってみるべきだと思います。

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