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- 過労死、過労自殺(自死)に関する・よくある質問
このページでは、過労死、過労自殺(自死)、過労による脳・心臓疾患、職場ストレスによる精神障害に関する、よくあるご質問を紹介しています。
また、裁判例などのご紹介については、可能な限り該当箇所にリンクを貼っていますので、ご参照ください。
もっとも、以下の答えは一般論にもとづくもので、事案によっては必ずしも当てはまらない場合がある点にご留意下さい。
詳しくは当相談室までご相談いただければ幸いです。
働いていた会社が労災保険に加入していませんでしたが、
労災申請できますか?
労災申請できます。
労働者を使用している事業所であれば、会社・個人経営者を問わず、ごく一部の例外(※)を除いて必ず労災保険に加入しなければいけません(強制加入)。
そこで、仮に会社や事業所が労災保険に加入していなくても、被災した労働者は労災申請をすることができます。
※使用する労働者が5人未満の個人経営者が営む農林水畜産業のみ、例外が許される場合があります。詳細は当相談室までご相談下さい。
複数の職場で働いている場合にも労災認定がされますか?
(主に労働時間の問題)
労災認定される可能性が十分にあります。
近時の不況下で、一つの仕事だけでは生活ができず、複数の仕事をかけもちしておられる方がめずらしくありません。
特に過労死の場合(※)、一つの事業所で80時間ないし100時間の行政基準を満たす場合には問題がないでしょうが、複数の事業所での労働時間を合算すれば、行政基準に達する場合が特に問題になります。
この点、東京労働者災害補償保険審査官は、精神疾患の事案で、複数の職場で働いた労働時間を合算して業務の過重性を判断し、労基署の業務外の決定を取り消して業務上の判断を示しました。
また、労働時間計算に関する労働基準法第38条第1項は、「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と定めており、行政通達上、場所だけでなく、事業主が異なる場合も同じ扱いになることが確認されています。
そこで、このような解釈が労災の場合にも適用になると考えられます。
※過労自殺(自死)などの精神疾患の場合でも、労働時間は重要な考慮の要素となります。
死亡しなければ労災認定されないのですか?
そんなことはありません。
労災が認定されるためには、発症(病気になること)があるかどうかが判断の基準であって、自死を含めて「死亡すること」は発症したことの帰結と考えられています。
①過労により脳・心臓疾患を発症した場合、
②職場ストレスによって精神障害を発症した場合、
いずれも、お命をとりとめられた場合でも、労災認定される可能性があります。
労働組合に相談すべきでしょうか?
その労働組合の実態がわかるまでは相談すべきではない、と考えます。
一緒に取り組む弁護士等と相談しながら、労働組合に相談すべきか協力を求めるべきかを慎重に決めるべきでしょう。
ひとつ、確実に言えることは、同僚が過労死や自死をしているのに、何事もなかったように安閑と過ごしている労働組合に頼るのは得策ではないということです。
逆に、労働組合の方から積極的にご遺族に労災の申請をすすめたり、職場での労働実態などを教えてくれたり、資料を提供してくれたりするのであれば、そのような労働組合には相談していいでしょう。
本来、労働組合は労働者のために存在するはずで、労災の申請の相談を労働組合にするのは正しいことのようにも思えます。
しかし、労働組合も千差万別で、きちんと労働組合の目的に沿った立派な活動をしている労働組合もあれば、企業の一組織としか言いようのない企業別の御用組合(労働者ではなく会社の利益のために動く組合)もあります。
私たちの経験からすると、企業別労働組合の中で、きちんと真相を解明し、労働者や労働者の遺族のために積極的に取り組んでくれる労働組合は極めて少数と言えます。
そればかりか、会社と一体となって妨害してくる例も少なからず存在します。
このようなひどい組合に労災について相談することは、百害あって一利なしといえるでしょう。
なお、労働組合に頼らなくても、きちんと立証ができれば、労災は認められます。
会社の承諾がなくても、労災申請できますか?
会社の承諾がなくても、労災申請はできます。
労災の申請書には、事業所である会社の印を押す場所があります。
しかし、申請者はあくまでも労働者又はその家族などであって、申請に会社の承諾は必要ありません。
会社が押印を拒否した場合や、時間的に急ぐ必要がある場合などは、労働基準監督署(労基署)にそのことを説明して申請を受け付てもらいます。
※ なお、ご本人やご遺族の無知に乗じて、会社や労基署が「会社の証明がないと申請できない」などと事実に反する説明をしているケースもあり、注意を要します。
医師の診断書がなければ、労災認定されませんか?
そんなことはありません。医師の診断書がなくても、労災認定される場合があります。
もちろん、医師の診断書や診療記録(カルテ)があれば、有力な証拠になります。
しかし、特にうつ病などが原因となる過労自殺(自死)などの場合、ご本人が医師の診察を受けないまま死亡されることがよくあります。
その場合でも、当時のご本人の状態を把握して立証することで、うつ病などの発症を認定させることができます。
労災が認められないと、損害賠償請求はできないのでしょうか?
必ずしもそうではありません。
労災が認められていなくても、損害賠償請求が認められているケースがあります。
しかし、この点については、この種の事件を扱っていない弁護士でも誤解している場合が少なくありません。
まず、事案を踏まえた上で、当事務所までご相談下されば幸いです。
会社に対して損害賠償請求をしたいのですが、どうしたらいいですか?
まずは、当相談室にお問い合わせ下さい。
仕事が原因でいのちや心身の健康が損なわれた場合、会社に故意又は過失があると認められれば、会社はご本人やご遺族に損害賠償義務を負います。
その場合、会社に賠償を求め、応じなければ訴訟を起こすことになるでしょう。
ただ、見とおしや証拠などもなしにいきなり損害賠償を求めることは、極めて危険です。
一般的には、特別な理由がない限り、損害賠償よりも労災申請を先行させることが有効な場合が多いです。
まずは今、何をすればいいのでしょうか?
当相談室にご相談下さることをおすすめします。
結論を先取りするようですが、これが最善の方法であると確信します。
もちろん、一般的には、関係者からお話を聴くことや、各種資料を集めること、などが挙げられるでしょう。
しかし、現在あなた様が置かれている状況、たとえば、
①ご本人でいらっしゃるかご遺族でいらっしゃるか、
②今の事態が発生してからどれくらい経過しているか、
③どのような業種か、
④事業所(会社)とのやり取りはあるか、あるとすればどのようなやり取りか、
などの状況によって、とるべき進め方や取り組み方は大きく異なってきます。
また、何を集め、誰からどのようなお話を聞くかについても、見とおしのないままではうまくいきません。
そして、何が最善の方法であるかについては、時機的な観点も含めた状況判断が必要であり、やり方を間違うと取り返しのつかないことにもなりかねません。
この分野の問題に詳しい弁護士であれば、あなた様の現在の状況を整理し、現時点で把握しておくべき事柄や、とることのできるあらゆる手段を検討し、先を見すえた適切なアドバイスができるでしょう。
あなた様のこれからにとって、大きな分かれ道になる可能性があります。
冷静に現在の客観的状況を整理し、これからの見通しを立てる上でも、ぜひ冒頭の回答をご参考にください。
なお、当相談室では、この分野の問題に関して全国対応での無料相談を承っています。
対象疾病でない病気の場合でも労災認定されますか?
労災認定される可能性があります。
厚生労働省は、過労死などの事例について労災認定の対象となる病気(対象疾病)を挙げていることから、心筋炎など対象となっていない病気を発症した場合に問題となります。
結論的には、たとえ対象疾病に上がっていなくても、業務によってその疾病を発症させたりその疾病を著しく増悪させた結果死亡した場合には、労災の対象になります。
このことは、最高裁判決(最高裁三小平成16年9月7日判決・ゴールドリングジャパン事件・労働判例880号42頁以下等)でも確認されています。
したがって、対象疾病になっていなくても、業務によって発症したか、病気が悪化した可能性があるのでしたら、労災となる可能性があるので、あきらめずに労災申請されればよいと考えます。
当初の認定基準にはもともと対象疾病は存在しませんでしたが、行政の便宜・効率的な運営等の見地から、対象疾病が定められたものに過ぎず、対象疾病も医学の進展とともに変遷してきており、絶対のものではありません。
たとえば、先天性心疾患等(高血圧性心疾患、心筋炎等を含む)について、平成7年2月1日付基発38号通達(いわゆる旧基準)では、「先天性心疾患等を有していても、その病態が安定しており、直ちに重篤な状態に至るとは考えられない場合であって、業務による明らかな過重負荷によって急激に著しく重篤な状態に至ったと認められる場合には、業務と発症との関連が認められる」としています。
また、現行の認定基準でも「認定基準では、先天性心疾患等に関する考え方は明記されていないが、旧認定基準における取り扱いを変更するものではない」として、以前と同様に労災の対象になりうることを前提としています。
※厚生労働省は、脳・心臓疾患の労災認定基準において、以下の対象疾病を挙げています。
(脳血管疾患)
脳内出血(脳出血)、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症
(虚血性心疾患等)
心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む)、解離性大動脈瘤
QCサークル、勉強会、委員会活動など、会社が「自主的活動」とみなしている業務(活動)が労働時間となりますか?
認められる場合があります。
たとえば、自動車産業では、品質改善や作業効率をあげるために、業務終了後に労働者が「自主的に」活動しているというたてまえの下で、労働者に「QCサークル」などという組織を作らせ、業務改善に利用している実態があります。
また、病院などで、看護師に病棟の看護業務の改善を目的に「看護研究」や「勉強会」を行わせたり、「プリセプター業務」(新人教育)を時間外に行わせている実態があります。
これらは、形式的な制度としては一見「自主的な」活動にも見えるため、労働時間と認められないようにも思えます。
しかし、労災かどうかの判断上、労働時間かどうかは、「活動」の名称や使用者の主張する建前ではなく、その行いが、
①業務といえるのか、
②業務に関連する行為と評価できるかどうか、
などによって労働時間になるかどうかが決まります(※)。
この問題が裁判で争いになり、業務であると認められた例をご紹介します(なお、これらの例だけが認められるという意味ではありませんのでご注意ください)。
(1)自動車製造業の事案
「創意くふう提案及びQCサークルの活動は、本件事業主の事業活動に直接役立つ性質のものであり、また、交通安全活動もその運営上の利点があるものとして、いずれも本件事業主が育成・支援するものと推認され、これにかかわる作業は、労災認定の業務起因性を判断する際には、使用者の支配下における業務であると判断するのを相当である」
として、活動の中身を具体的に検討したうえで業務に該当し労働時間と評価された事例(名古屋地裁平成19年11月30日判決・トヨタ自動車過労死事件)。
(2)看護師の事案
看護師(国家公務員)のくも膜下出血により死亡した事案について、裁判所は、「クリティカル勉強会」「チーム会」「研修会」「病棟相談会」「看護研究」「プリセプター業務」といった本来の看護業務以外の活動について、公務と認めてこれらに要した時間を労働時間と評価しました(大阪地裁平成20年1月16日判決・国立循環器病研究センター事件・判例集未登載。当相談室の弁護士・波多野が担当)。
(3)麻酔科医の事案
麻酔科医の過労死の事案(損害賠償)について、裁判所は、医師の研究活動を業務命令の下で行われていたものではないが、「研究活動を行うことにより、麻酔科学、集中治療医学の進歩を把握して、府立病院の診療現場にその成果を反映して治療成績を向上させることは府立病院にとって大きな意義がある」などとして、研究活動を行うことにより「身体や精神にかかる負荷については、本件業務と死亡との因果関係の有無を判断するにあたって基礎事情として副次的に考慮する」(大阪地裁平成19年3月30日判決・最高裁判所のホームページ)として、過重性の評価の対象になることを認めています。
これらのように、労働時間に含まれるかどうかは、使用者の主張や形式的な制度によってではなく実際の内容によって決まりますので、使用者の言い分を鵜呑みにせず、中身を調査する必要があります。
したがって、タイムカードや承認された残業時間だけで労災認定されると思いこむのは間違う危険がありますので、職場での労働実態を、労災に詳しい弁護士に相談して可能性をさぐるべきです。
※現在の裁判所は、
①労災認定の判断対象としての時間外労働時間
②残業代を支払うべき対象としての時間外労働時間
を、必ずしも全く同じものとして扱わない傾向があるように思われます(①のほうが広く認められる傾向があります)。
入籍していない配偶者(いわゆる内縁関係)でも、労災保険を受け取れますか?
いわゆる内縁関係であっても、労災保険を受け取る資格があります。
労災保険を受け取ることのできる「配偶者」は、婚姻の届出をした人に限らず、事実上婚姻と同様の事情にあった方も含まれます。
このことは、労働者災害補償保険法11条1項にも明記されています。
そこで、いわゆる内縁関係にあった配偶者の方は、労災保険申請を検討されると良いです。
労災申請について、身内や周りの人からとめられているのですが、どうしたらよいでしょうか?
A.周りに惑わされず、確かな知識と情報を得た上で、ご判断される必要があります。
周囲の方々が、「おおごとになる」「どうせ認められない」などという理由を挙げて、労災申請をやめるようにすすめるケースが少なくありません。
その結果、労災申請をためらわれたり、残念なことに申請を断念するケースもあります。
しかし、労災がどのように認められるのか、労災が認められた場合の充実した補償・保険金給付について、知らない周囲が無責任に反対しているケースがほとんどです。
そういった場合に私たちがいつもアドバイスするのは、労災について詳しく知らない人に相談したり意見を求めたりするのは無意味だということです。
また、申請に反対する人が労災が認められた場合に相当する補償や保険金給付をしてくれるわけでもありません。
どのようにしたら労災と認めてもらえるかを当相談室と一緒に考えていきましょう。
弁護士に相談したら、「証拠がないから難しい」と言われました。どうしたらいいでしょうか?
当相談室にご相談されることをおすすめします。
弁護士でも、労災についての理解が薄いと、「証拠がないから難しい」「無理だ」などという反応を示すことが多いです。
しかし、過労死・過労自殺(自死)のような事案では、証拠がご相談者の方にないのが当たり前です。そこで、どのようにして証拠を確保するかが問題で、それを考え入手していく手助けをするのが弁護士の役割です。
したがって、最初の段階で証拠がないことは当たり前ですので、それを理由に申請することをあきらめる必要はありません。
私たちと一緒に今できることからはじめていきましょう。
会社から「労災申請した方が良い」「労災申請を手伝う」などと言われましたが、どのように考えたら良いですか?
すぐに応じるのではなく、一度はこの分野に詳しい弁護士に相談するなど、慎重に対応されるべきだと考えます。
会社から、労災申請について協力するかのような発言があった場合、会社が真摯に協力をしてくれそうだと思われるかもしれません。
しかし、①労災申請を認めるかどうかは、労働基準監督署が判断指針(認定基準)に従って判断しますので、会社の意見はあくまで参考されるに過ぎません。
また、②会社が、ご遺族や被災者がこの分野に詳しい弁護士と相談する前にとにかく労災申請をさせ、労働基準監督署に業務外決定を出させてしまうケースが少なくありません。
大切なのは、労災の判断指針(認定基準)にあてはまる事実と、それを裏付ける証拠・資料を集め、どのように労働基準監督署に知らせるかです。
会社が真剣に労災認定を求めて協力する姿勢があるのであれば、ご遺族や被災者に対して、「事実」や「証拠・資料」を誠実に示すはずです。
これらについて(理由は何であれ)会社が多くを語らない場合、上記の②の場合に該当する可能性がとても大きいと考えられます。
これらのことからすれば、現在判明している事実や証拠・資料などから労災が認定されるかどうか、事実調査や証拠資料の収集が必要かどうか等について、ご遺族や被災者の利益を一番に考える専門家に相談した上で、今後の対応を検討されることをおすすめします。
無論、本当に協力してくれるのであればそれに越したことはないので、要はケースバイケースなので、対応も含めて専門家に相談しながら進めるのがベストでしょう。
また、「(会社が)労災申請に協力するとの引き替えに会社に一切の補償を求めない」などという書類と引き替えに協力する、ということを求められたケースもあります。当然このような会社の言うことが信用できないことは明らかでしょう。
さらに、一番の問題は、会社が本当に協力しているかどうかの検証ができないことです。
労災申請の記録(労働基準監督署のもの)は原則として手続き中は目にすることができないため、労災申請が認められず不服申立を行って記録を見ることができる段階で初めて、実は口先ばかりで何も協力していないことが判明したことも珍しくありません。
労災申請に期限はありますか?
あります。
葬祭料申請は被災時(死亡または発症時)から2年、遺族年金・一時金は被災時から5年ですので、注意が必要となります。
なお、会社に対する民事上の損害賠償請求は、被災時から10年間時効にかかりません。
従って、労災申請の権利自体が時効になっていても、損害賠償請求が可能な場合がありますので、あきらめずにご検討されるのが良いかと思います。
「給付基礎日額」とはなんですか?
被災者の方が受け取っていた給料の、1日あたりの平均額(給料1日分)を意味します。
労災保険から受け取る金額は、被災者の方がそれまで受け取っていた給料の額をもとに計算することになっています。
具体的には、発症日の直前3ヶ月に支払われた給料(残業代を含む)を日割り計算して算出します。
なお、被災者がいわゆるサービス残業を行っていた場合などには、支払われていない残業代相当額が加算される場合があります。
詳しくは、この分野に詳しい弁護士にご相談ください。
※1 給付基礎日額が確定した後も、賃金水準の変化に応じて改定(スライド)される場合があります。
※2 算定基礎日額のQ&Aもご参照ください。
「算定基礎日額」とはなんですか?
被災者が受け取っていたボーナスなどの1日あたりの金額です。
算定基礎日額は、原則として、発症日の直前1年間に、その被災者が事業主から受けたボーナスなどの特別給与の総額を365で割って計算します。
ただし、特別給与の総額が給付基礎年額(給付基礎日額の365倍に相当する額)の20%に相当する額を上回る場合には、給付基礎年額の20%に相当する額が算定基礎年額となります(年間150万円が限度額です)。
※1 特別給与とは、給付基礎日額の算定の基礎から除外されているボーナスなど3か月をこえる期間ごとに支払われる賃金をいい、臨時に支払われた賃金は含まれません。
※2 給付基礎日額のQ&Aもご参照ください。
「通勤災害」とは何ですか?
通勤災害とは、労働者が通勤中に被った負傷、疾病、障害または死亡など災害のことをいいます。
ここで「通勤」とは、労働者が就業に関し住居と職場との間を合理的な経路及び方法により往復することをいいます。
この点、通勤経路のから逸脱もしくは中断していた場合や、通勤経路・通勤方法が合理的とみなされない場合には、原則として通勤災害とは認められません。